自動車の住所変更手続きは、15日以内に行うことと定められています。書類をそろえて陸運局に出向きます。管轄が変わればナンバーも変わりますので車の持込が必要です。同じ管轄の場合はナンバーは変わりませんので車の持込は不要です。でも手続きをすればナンバーを変更することは可能です。その場合は車を持ち込む必要があります。
1.車検証
2.申請書(OCR申請書第1号様式) (ご用意いただく必要はありません)
3.手数料納付書 (ご用意いただく必要はありません)
4.住民票等
●所有者又は使用者が個人の場合
住所のつながりが証明できる住民票(発行から3か月以内)
複数回の引っ越しにより車検証記載住所から、現住所へのつながりが確認できない場合は、
住民票除票や戸籍の附票も必要です。
苗字が変わっている場合は、戸籍謄本等が必要です。
●所有者又は使用者が法人の場合
住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書(発行から3か月以内)
登記簿謄本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる
閉鎖謄本または登記事項証明書も必要になります。
※住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
●個人…市区町村の発行した住居表示の変更証明書
●法人…変更すみの、商業登記簿謄本または登記事項証明書
5.委任状
所有者及び使用者の記名がある委任状が必要です。ただし使用者は委任状にかえて
申請書に記名でも可能です。
※住居表示の変更の場合は不要
6.車庫証明(証明の日から1カ月以内)
氏名のみの場合や、住居表示による変更の場合は不要です。
使用の本拠の位置が変更になった場合は必要。抹消登録と同時の場合は不要。
その他、希望番号を申請する場合は、、お問い合わせをお願い致します。
1.車検証
2.使用者の住所を証する書面
3.ナンバープレート
4.申請書(軽第1号様式)(ご用意いただく必要はありません)
5.事業用自動車等連絡書(ご用意いただく必要はありません)
6.申請依頼書(ご用意いただく必要はありません)
7.軽自動車税申告書(ご用意いただく必要はありません)
お電話でのお問合せは
06-6791-0188
で受け付けております。
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