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名義変更(譲渡)

 必要書類(普通自動車)

登録を受けている自動車を譲り受けたときに必要な書類はこちらです。
書類は、前所有者と新所有者で作成します。前所有者と前使用者が異なる場合は、基本的には前使用者の書類は必要ありません。

他管轄への転入やナンバー変更など、ナンバープレートの変更がある場合は、封印を受ける必要があります。ナンバープレートの盗難など返納できない場合は、警察への届出・理由書提出が必要です。

1.自動車検査証(原本)
   車検が切れている場合は名義変更ができません。

2.譲渡証明書 (旧所有者の実印)
   記名は新旧所有者が必要です。

3.委任状
   新しい所有者が手続きに行く場合は、旧所有者の委任状
   第三者が手続きに行く場合は、新・旧所有者の委任状(1枚に連名可)
   それぞれ、実印の押印が必要になります。

4.印鑑証明(発行後3カ月以内)
   旧所有者、新所有者の印鑑証明
   本人が手続きする場合は、実印も必要
   ※新旧所有者が外国人で印鑑証明書の提出ができない場合、大使館または領事館、もくしは官公署が
    発行したもので、氏名および住所が記載されたサイン証明であれば、
    印鑑登録証明書とみなします。
   ※新旧所有者が未成年の場合、親権者が確認できる戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書
    および親権者全員が実印を押印した同意書並びに親権者のうち1名の印鑑証明が必要です。
    なお未成年者で印鑑証明書が発行されない年齢の場合は、印鑑証明書に代えて住民票を
    添付します。
 
5.旧所有者の住民票
   車検証記載の住所と、印鑑証明書の住所が異なっている場合、変更内容全部の確認が
   できるものが必要です
  (個人)住民票、戸籍の附票など
  (法人)商業登記簿の謄本・閉鎖記録簿の謄本等

6.新使用者の車庫証明書
   同居家族間での名義変更やローン完済による所有権解除など、使用の本拠の位置に変更がない
   場合は、車庫証明は不要です。
   所有者と使用者が異なる場合、使用者の車庫証明が必要です。
   この場合は、使用者の住民票または、商業登記簿謄本等と委任状が必要です。

7.申請書 OCR申請書第1号様式(ご依頼いただく場合、ご用意いただく必要はありません)

8.手数料納付書・検査登録印紙(ご依頼いただく場合、ご用意いただく必要はありません)

9.自動車税申告書ご依頼いただく場合、ご用意いただく必要はありません)

10.同意書
   未成年者が登録する場合は必要です

11.遺産分割協議書
   ※相続の場合は、ご相談ください。

12.議事録
   法人名義の車を代表者個人の名義に変更する場合や、その逆の場合、
   その他内容によって必要書類がありますので、確認が必要です。

近畿陸運局ホームページ参考

 新所有者と新使用者が異なる場合

1.新使用者の住民票
2.新使用者の委任状(新使用者本人が申請する場合は省略可)

 車検証の旧所有者の住所・氏名が、印鑑証明書と異なる場合

1.住所が異なる場合=旧所有者の住民票
  車検証の住所から印鑑証明書の住所までのつながりがわかるものが必要です。
  複数回の転居がある場合、複数枚の住民票(除票)か、戸籍謄本の附票が必要です。

2.氏名が異なる場合=旧所有者の戸籍謄本
  氏名が変更された記載のある戸籍謄本

 軽自動車の場合

1.車検証
2.使用者の住所を証する書面
  (個人)住民票の写し、印鑑証明のいずれか1点
  (法人)商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書のいずれか1点
3.ナンバープレート
4.申請書(軽第1号様式)
5.事業用自動車等連絡書
  事業用(黒ナンバー)としてお車を使用する場合
6.申請依頼書(ご用意いただく必要はありません)
7.申請手数料
8.軽自動車税申告書(ご用意いただく必要はありません)

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